媒介業者の重要事項説明の内容が十分できないまま契約したとしても、後で気に入らない点があるからといって契約を解除することはできません。媒介業者の説明に不備があり重要事項説明が正しく行われていない場合等をのぞいては、手付金を放棄して解除する事になると思われます。重要事項説明の際には、わからない点については十分に確認する事が必要です。その上で「買うか、買わないか」の判断を行い、契約を締結することが重要です。
なお契約の解除・取消しには、
1、法律の規定に基づいた解除①クーリング・オフ制度、②契約違反による解除、③瑕疵担保責任による解除、④消費者契約法による契約の取消し、
2、手付け放棄による解除、
3、話合いによる契約の解除(合意解除)、
4、錯誤や詐欺による契約の取消し等があります。