【都市計画法/建築基準法用語集】
   
用途地域 「第1種低層住居専用地域」とか「第2種中高層住居専用地域」など、用途地域は12に分かれており、地域によって、建築できる建物の種類、建ぺい率、容積率、建物の高さ制限などが定められています。用途地域をみれば、ある程度、周辺環境が判ります。
建ぺい率・         
容積率        
建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延床面積の割合をいいます。例えば、建ぺい率60%、容積率80%の地域では、200㎡(約60.5坪)の敷地では、1階部分は建ぺい率の制限により120㎡(36.3坪)、建物全体の延面積は容積率の制限により160㎡(約48.4坪)までしか建てれません。
高さ制限・


斜線制限
建物の高さについても、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、あるいは日影規制などにより制限されています。第1種、第2種低層住居専用地域では、高さが10mまで、又は12mまでと定められています。
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