不動産業者が受領できる不動産売買の媒介(仲介)手数料の極度額
【基本計算法】
物件の価格 |
200万以下の部分 |
X |
5 |
% |
① |
200万超~400万円以下の部分 |
X |
4 |
% |
② |
400万超の部分 |
X |
3 |
% |
③ |
報酬の限度額 = ①+②+③ |
④ |
*上記の計算方法では、時間がかかりますので下記速記法を用いてください!
【速記法】
物件の価格が200万円以下の場合 |
物件の価格 X 5% |
物件の価格が200万円超~400万円以下の場合 |
物件の価格 X 4%+2万円 |
物件の価格が400万円超の場合 |
物件の価格 X 3%+6万円 |
【参考例】 1.000万円の不動産物件を売却した場合
【基本計算法】
①200万以下の部分 ・・・・・・・・・・・・・・・・200万円X5%=10万円
②200万超~400万円以下の部分 ・・・・ 200万円X4%= 8万円
③400万超の部分 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 200万円X5%=18万円
④ ①+②+③までの合計金額の36万円
【速記法】の方法ですと・・・・・・・・・・1.000万円X3%+6万円=36万円
どちらで計算しても36万円になります。
【ご注意点】
●尚、仲介手数料には消費税が掛かります。
【 例 (1.000万X3%+6万円)X1.05=仲介手数料 】
●仲介業者は売主・買主の双方から、それぞれ媒介の依頼を受けていた場合は、双方から36万に消費税を加えた金額が受領できます。